らき☆すた神輿準備会 規程類
らき☆すた神輿準備会では以下の通り規程を定めています。
らき☆すた神輿準備会 寄附金等取扱規定
制定日 2015年5月2日
第1条(目的)
らき☆すた神輿準備会(以下「準備会」という。)は、準備会が受領する寄附金に関し、
必要な事項を定めるためにこの規則を制定する。
第2条(定義等)
この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ア.一般寄附金とは、準備会、協力団体を含み広く一般社会に常時募集活動を行うことにより受領する寄附金とする。
イ.特定寄附金とは、準備会、協力団体を含み広く一般社会に使途を特定して一定期間募集活動を行うことにより受領する寄附金とする。
ウ.特別寄附金とは、前各号のほか、個人または団体から受領する寄附金とする。
2 この規定における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
第3条(一般寄附金の募集)
準備会は常時一般寄附金を募ることができる。ただし、使途はらき☆すた神輿の運営に限る。
第4条(特定寄附金の募集)
特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途その他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)を準備会運営部(以下「運営部」という。)に提出し、承認を求めなければならない。
第5条(募金目論見書の公開)
特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に公開しなければならない。
第6条(募金に係る結果の報告)
準備会は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄付金総額、その他必要な事項を記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、インターネット等の手段を使用し、公に情報公開する等の手段に代えることができる。
2 準備会は、4月に前年度1年分の、当該寄附金の収支に係る収支決算などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。インターネット等の手段を使用し、公に情報公開する等の手段に代えることができる。
第7条(特別寄附金)
準備会は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。
2 前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法に条件が付されているときは、その受領につき運営部の承認を求めなければならない。
3 寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
ア.寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
イ.寄附金の受け入れに起因して、準備会が著しく資金負担が生じる場合
ウ.前2号に掲げる場合のほか、準備会の業務の遂行上支障をきたすと認められるもの及び準備会が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
第8条(情報公開)
準備会が受領する寄附金については、準備会顧問及びに準備会関係者に対し、寄贈金等を受領した時点で寄贈金等に関する内容をすぐに閲覧出来るよう、書類整備等の措置を講じるものとする。
第9条(個人情報保護)
寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
第10条(改廃)
この規定の改廃は、運営部にて起案し、準備会スタッフで投票を行い、その過半数が賛成した場合に実施する。ただし、この投票は準備会スタッフの過半数が参加するものとする |